市販薬のレシートで所得控除を受けることができます
平成 29 年1月1日よりセルフメディケーション税制の運用が始まることになりました
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです
一世帯の年間の市販薬代が12000円を超えた分のお金が所得から控除されます
上限10万円までが控除対象
確定申告が必要です
証明書類には、1商品名、2金額、3当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、4販売店名、5購入日が明記されていることが必要です
つまり、レシートをとっておけばいいという事です
「セルフメディケーション税制」は誰でもというわけではなく、条件があります
申請者が申告対象の1年間(1~12月)に、
・ 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種 健(検)診等)・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康 診査)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・ 市町村が実施するがん検診
※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりま せん。
なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける 必要はございません。
始まったばかりの税制で、レシートに対象商品かどうかの記載があるらしいけど、まだ確認できていません
とりあえず、市販薬を購入した時のレシートは保存しておかなくては‼︎
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